「永山基準」について

裁判員裁判で死刑判決が出ている。

死刑制度の是非は別として、毎回取り上げられる「永山基準」を記しておきたい。

「永山基準」とは、ある事件での死刑判決基準である。
その事件とは「警察庁広域重要指定108号事件」
いわゆる「永山則夫連続射殺事件(1968)」である。
1983年第1次上告審判決での基準として以下の9項目があげられた。

1.犯罪の性質
2.犯行の動機
3.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4.結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5.遺族の被害感情
6.社会的影響
7.犯人の年齢
8.前科
9.犯行後の情状

各項目を総合的に考察し、刑事責任が極めて重大で、
罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に許される。
これ以降、「永山基準」として死刑判決には参考にされることが多い。
どれかに該当していれば「死刑」の可能性があるということだ。

特に被害者の数(この事件では4人)は重要だった。
最近ではそれ以下でも死刑判決が出ている。
(地下鉄サリン事件の横山真人は死者0で死刑判決)

人が人を裁く裁判において「基準」はやはり必要か。
私も自分が裁判員になったときのために覚えておこう。

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